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司法書士ショシ・ヨークの成功とは何か

司法書士として成功する方法を試行錯誤するブログ

記述式の採点を研究する 第3回~各論点の正答率と傾斜配点~

2013.08.30 (Fri)
こんにちは、ショシ・ヨークです。

近々仕事が忙しくなるので、今のうちに怒涛の更新ラッシュです。
今回はシリーズ3回目になります。

第1回は、記述採点対象者の上位約53%の方の答案が基準点になるという記事。
第2回は、噂の域を脱しない傾斜配点について問題提起をした記事。

第3回は、記述採点対象者の各箇所の正答率とある講師の傾斜配点の見解を記事にしたいと思います。
正答率は傾斜配点を行う上でとても重要な基準となります。

資料は、とある有名講師のお話を参考にしました。
※資料が提出再現答案とその講師の独断と偏見だと思われますので、実際よりもやや高い正答率だと思われます。

不動産登記法

第1欄(甲土地)
住所変更→遺贈→相続の処理  正答率90%(登記の目的などの記載方法のミスは含まず)
添付情報    正答率10%
登録免許税   正答率30%(「移転した持分の価格」漏れ含む!?)

第2欄
登記原因証明情報  正答率90%(講師も話しながらビックリしてました)

第3欄(乙土地)
相続→抹消→売買→登記不要の処理 正答率50%
(枠ズレや売買と抹消の順番ミスが5割いるとのこと。相続分などのミスは含まず)
添付情報   正答率10%
登録免許税   正答率30%

「枠を正しく処理できたか、特に乙土地の処理が基準点超えの鍵になる」とのことです。
傾斜配点により乙土地の配点が高くなる見解です。

商業登記法

全て書ききった率 90%

・資本金の額の減少
・株式の消却
・募集株式の発行  
以上3つのいわゆる100%減資(ゼロ減資)の処理 正答率70%

譲渡制限規定の変更  正答率70%
支店移転の処理   正答率80%
役員変更(監査役設置含む)  正答率80%
支配人の解任(消極事由)  正答率40%

「書ききったこととゼロ減資の処理と監査役設置が基準点超えの鍵になる」とのことです。
商業登記については、聴いていてあまり説得力がありませんでした。

データを見る限り、支配人の解任も傾斜配点のポイントになりそうですが・・・。
しかし、適当なことをいう講師ではありませんので、信じようと思います。

商業登記は、今年レベルの高い勝負になることは間違いないようです。

今年の試験は、傾斜配点をしなくても平均点が40点前後はいきそうな正答率ですね。(恐ろしい・・・)

次回は、登記の目的などの記載ミスはどこまで許されるのかを研究してみたいと思います。
(少し更新が先になるかもしれませんが・・・。不毛な研究は続きます。)

※今回の記事の正答率の信憑性につきましては、一切責任を負いかねます。皆様のブログリテラシーにお任せいたします。
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コメント

No title
このデーターを見ますと、自分の書式が基準点突破している自信なくしますよー(泣)。正直、書式は38.5~41ぐらいと自分は考えてます(謎)。

去年合格者2人の話は、書式は不動産登記を8割&商業登記は枠をずらさず5割ほどで基準点突破しますとのお話です。片方をキッチリ仕上げて、もう片方は半分ほどってことです。守りの書式ってことでしょうか。
lecの講師もweb公開講座で同じことを言ってました。

次回期待しています。
No title
すごい分析ですねー。各欄の正答率まで言う講師がいらっしゃるとは。

多分ですけど、記述の答案提出する人ってボーダーで不安の人か、記述に自信があるがその裏付けが欲しい人のどちらかですよね。なので、あんまりその正答率は鵜呑みにはできないような気がしますね。

申請件数1件で商業登記が書ききれなかったってことは致命的だし、一部白紙の答案を採点してもらおうなんて考えないと思うんですよね。

不動産登記でも甲土地の問題に一点の疑義もないし、枠ずれして致命傷を負った人が採点してもらおうなんて考えないと思うんですよね。乙土地は一部の講師が疑義を唱えたり、枠ずれ部分点説を主張したりしてるので、それを確かめるべく枠ずれした人たちが答案を提出しているだけのような気もします。

今年の問題は内容は簡単だが、出題形式としては点は取りにくいって感じですよね。枠ずれすればマイナス10点程度、1件申請の商業登記で登記事項を1つ誤ると全欄に影響して場合によってはマイナス5点程度は覚悟しないといけませんから。

それに再現答案の通りに実際の答案が書かれている人なんてほとんどいないと思いますしね。
Re: No title
つばきさん
コメントありがとうございます。

どうやら僕が行ったガイダンスはweb公開しないみたいなので、いつもコメントいただく方にと強行で記事にしました。
不安を煽るないようとなって申し訳ないです。
ただ間違いなく今年の択一基準点超えた受験生の出来は良さそうです。

本番でも本当に書けているかは疑問ですが、全体的に理解して全部を書ききったことが勝敗の分かれ目のような気がします。

この講師の分析が、拝見した限りではつばきさんの答案が基準点を越えない、という根拠には全くなりません。
つばきさんの答案は大丈夫と思われます。

次回の記事も頑張ります。
Re: No title
bassさん
コメントありがとうございます。

今回の正答率は、再現答案の中でも択一基準点超えた人や受験後の相談に来た方のヒアリングを中心に正答率を出されたみたいなので、実際よりも高いことは間違いないと思います。

僕が気になるのは、今年は帳尻合わせの傾斜配点をする必要はないんじゃないかな?ということなんですよね。

厳しく採点しても平均35点くらいは行きそうな気がします。
不動産登記で枠ズレした人が実際にどれくらいいるかにもよりますが・・・。

傾斜配点がされないほど全体ができている年は、論点処理がしっかりできていても、ミスが多いと致命傷になる可能性もありそうですね。
No title
はじめまして。
自分は今年PR講座を受けて受験したんですが、択一は59問で記述が38.5(lec採点)なので奇跡おこってくれと思いつつ7割型諦めて生活してます。
商業登記は100%減資、消却の処理を間違えただけですが、それで18点なんでもう死にたいくらいだったんですが、正答率が70%なのが少し救い?になりました。
資本金0円なんてそんなインパクトあること出来るならテキストに書いてあるはず!と思って登記不可にしたらとんでもないことになってしまったのですが、30%の人が間違えてるってことは同じような人が割といたんですね。(要するに30%は18点以下ですね)
それにしても募集株式発行を100%減資、消却を条件にするなんてずいぶん非道いなあと思います。
できるなら傾斜配点でも何でもいいからlec採点より5点くらい上がるなんてことがあって欲しいとか思ってます(願望)

私は都市部から離れた田舎に住んでるのでN氏の公開講座を見に行く気になれず行かなかったのですが、行けばよかったかなぁと少し後悔です。
横槍すいません
あどさんの「募集株式発行を100%減資、消却を条件にするなんてずいぶん非道いなあと思います」っていうのは興味深いですね。

多分それだけの事情が会社にあったのだろうってことですよね。あの商業登記は一言でいうと「会社をまっさらにして再生させる」ための登記なんですよね、きっと。①資本金を0にする②株式を消却して募集株式を発行することで、株主を総入れ替えする③役員も総入れ替えして、会社として再出発するっていう物語なんだろうと思います。

会社の経営が行き詰った時に、会社をつぶして社員を路頭に迷わせたくない場合だったのかもしれません。まず、株主には相応の出資リスクを負ってもらおうっていうことで株式を「0円」で取得して消却したんでしょうね。その上で新たな出資者を募り、役員も総入れ替えした上で、新たな事業計画を作成して融資等を受けるって流れでしょうか。

東電もこれくらいのことをして欲しいですね(笑)
Re: No title
あどさん
コメントありがとうございます。

100%減資は意外にもあまりテキストに載っていないみたいですね。
私は、山本先生のオートマ記述式を使っていたのでたまたま知っていました。

N講師がおっしゃっていましたが、100%減資がらみを間違えてもその他があっていれば、何とかなるみたいです。

N講師はよく渋谷校にいらっしゃいますよ。
電話でアポとれば講義後とか相談に乗ってくれますし。

もし、不安であれば連絡の上、時間のあるときに行ってみてはいかがでしょうか?

お互い合格していると良いですね。


bassさん

100%減資のお話ありがとうございました。
私も参考になりました。
罪の重さ
山本講師のブログで枠ずれの話が載ってました。
今回は、いろいろな間違いパターンを、当初から試験委員が想定して出題しているという推測です。読んだ方も多いと思いますが、
たとえば、乙土地の2件目に債務者変更を入れて3,4件目枠ずれの場合でも、多少減点されるだけで合格には十分な点が取れるでしょうとのこと。
甲土地で、1件目の名変とばした場合には、枠ずれでも、0点ということにはならないかもしれないが、それは試験委員がどう考えるかによるとのことでした。
(甲土地名変とばしに関しては、結果枠ずれで0点の可能性も否定してはいらっしゃらないようです)

この山本講師の話から、
間違いパターンを想定して、それぞれの「罪の重さ」をあらかじめ設定して、つまり減点の度合いを変える、というように解釈しました。

山本講師の推理が正しければ、採点の手法として「減点法」も併用されるということになろうかと思います。

では、不登の記述ですが、「罪の重さ」(減点の度合い)について、どう思われますか?

私見ですが、罪の重い順に列挙します。

1.甲土地 名変とばし
2.甲土地 2・3件目逆
2.乙土地 1件目の相続入れず
4.乙土地 売買による移転の後、抵当権を抹消
5.乙土地 抵当権抹消してから相続による移転
6.乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(抵当権の名変(商号変更))
7. 乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(抵当権の変更(相続による債務者変更))

6と7は、登記申請が却下されるかどうかということで考えると、逆な気もします。
受験生の勉強のレベルの話として、6は、抹消前の名変は不要という明確な先例があるのに対して、7は不要とする明確な先例がないことを根拠にして上記の順と考えました。

LEC?(だったかと記憶してます)の講師の方で、本来乙土地の登記は6件必要だと言われていた方がいらっしゃいましたが、そこまでの解答を、試験委員が予測していたとは思えないので、それらは想定外とします。

このように「罪の重さ」によって減点の軽重の設定が相違するという考え方はどうでしょう?
また、上記の「罪の重さ」ランキングに対して、ご意見・ご指摘等ありましたら、ぜひおしえてください。
100%減資がよくわかりません
ついでにおしえていただければ、と思い、記事の主題とはそれますが、質問です。
(あどさんとbassさんのやりとりを見て便乗させて頂きます)
100%減資はオートマ記述にも出ていて、私もそれを解いていたので、本試験では、その部分は書けました。
しかし、オートマ記述の解説を読んだときも、全然ピンときませんでした。
今回の試験でも、未だに、くだんの会社が何をしているのか、ピンとこないのです。

オートマの解説では、「経営陣(株主)?が詰め腹を切らされる」とか書かれていたと記憶しています。
会社が自己株式を無償取得して消却する、これは分かります。
私も多少、株の売り買いをしているので、株式を無償でもってかれたら痛いです。

わからないのは、その次に、資本金を0円まで減少するということです。
これは、何のためにするのですか?
しなくてもいいんじゃないの?とか思っています。
しなければならない理由があるのですか?
企業会計を勉強したことがないからわからないのでしょうか?

端的に、「資本金を0円に減少する理由」がわからないのです。

初歩的なことなのかもしれませんが、おしえていただけたらありがたいです。

ショシさん、記述の採点方法に関する話題と別なことを書いて恐縮ですがよろしくお願いいたします。
No title
ぶんたさんの意見に関しまして

とても興味深いです。

しかし、
6.乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(抵当権の名変(商号変更))
7. 乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(抵当権の変更(相続による債務者変更))

ですが、7に関しましては抵当権の相続による債務者変更は前提として抵当権の名変をしないと却下されます(所有権以外の抹消の前提の名変の省略は可能ですが、変更登記の前提の名変の省略は不可です)
ですので、名変とばしということで2件目に抵当権の相続登記は却下されます。海野先生などはこの登記を入れるともしかして全部却下として判断されて1件目の相続登記さえ採点してもらえない可能性があるとおっしゃってました(私はさすがにそこまでするとは思いません)。

私としては2件目の部分却下で1、3,4件は採点してくれるような気はします。
しかし、却下される登記を入れているということで印象は7よりぐっと悪くなると思います。

私的には、0点は
1.甲土地 名変とばし (登記が却下されるから)
2.甲土地 2・3件目逆(1件目の名変は加点)
2.乙土地 1件目の相続入れず(抵当権の抹消は加点)

あと部分点あり

4.乙土地 売買による移転の後、抵当権を抹消 

マイナス5〜10
(所有権移転は入るが、抵当権抹消は相続財産管理人の権限から外れてしまい申請が入らない。客は抵当権付の所有権を取得させられるということで、司法書士としてはかなり大きなミス)

5.乙土地 抵当権抹消してから相続による移転

マイナス3〜8
特に注意書きがない限り申請日順通りに申請すべきですが、試験委員がどう判断するか正直わかりません。

6.乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(所有権の名変、抵当権の名変(商号変更))

マイナス3〜 6
客から登録免許税1000円余計に徴収した。登記は問題なく入る。

7. 乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(抵当権の変更(相続による債務者変更))

マイナス5〜17
全部却下と判断されると最悪乙土地分は点くれません。2件目が名変落としで却下になる点が印象悪いです。


No title
ぶんたさん、yamabeさん
コメントありがとうございます。
おもしろい議論ですね。

ちょっと仕事が忙しくて返信ができておりません。
申し訳ないです。
しばらくお待ちください。

bassさん
読まれていたら、100%減資についてヘルプお願いします!
僭越ながら
「資本金を0円に減少する理由」は何かとありますが、それは問題文に書いてるように債務超過状態を解消するためですよね。

一方で債務超過解消のためにあえて「資本金を0にしなくてもいいんじゃないの?」ていう疑問はその通りだと思います。

じゃあ、なんで株式消却したり、資本金を0にしたかと言えば、「これが司法書士試験だから」だと思います。

債務超過の解消と株主の入れ替えを行うのにもっとも端的な方法は、自己株式を取得して、消却せずにそのまま処分してしまえばいいわけです。でも、この方法が司法書士試験の問題になりうるかと言えば無理ですよね。この方法では発行済み株式数も変動しないし、自己株式の処分では資本金も変動しないので、そもそも登記申請不要ですもんね。それだけの話だと思いますよ。

ショシヨークさん、話がずれる原因を作ってしまい申し訳ないです。
No title
yamabeさん、レスありがとうございます。
yamabeの見方では、申請が却下されることの罪の重さを重視して、
「乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(抵当権の変更(相続による債務者変更))」
のランキングが、3位くらいに上がるわけですね。
実務的な見方をすると、なるほど、たしかにそうですね。
(全件却下で0点の可能性があるなんて話は、さすがにおそろしいですね。)

bassさん、詳説ありがとうございます。
「債務超過解消のため」、ですか。
bassさんの解説により、大分理解することができました。
簿記3級をはるか昔に取ったことがあるので、
バランスシートの右側と左側(貸方借方)の関係性を思い出して、
辛うじて50%ほど理解することができました。

やっぱ「100%減資」は、司法書士試験で出す論点としては、少し高度過ぎやしないかと思ってしまいます。
Re: 罪の重さ
ぶんたさん
返信が遅くなり申し訳ないです。

> このように「罪の重さ」によって減点の軽重の設定が相違するという考え方はどうでしょう?

補正で済むような申請であれば、減点はされるけど0点ではない、という山本先生の見解が出発点ですね。
山本先生に意見するのは大変恐縮ですが私は、大枠の部分では答案を丁寧に採点しないのではないかと思います。
ここでいう大枠というのは、今年の試験であれば・・・、

第1欄(1)(2)(3)
第2欄
第3欄(1)(2)(3)(4)です。

しかるべき大枠にしかるべき登記内容が書かれているかを採点、その後にそれぞれの大枠の小枠を丁寧に採点していく、という具合に。

ここでいう、小枠とは「登記の目的」や「登記原因」などのことです。
小枠には、ぶんたさんのいう「罪の重さ」は存在するのではないかと思っています。

ここで気になるのは、大枠で傾斜配点が行われるのか?小枠で傾斜配点が行われるのか?です。
この考えの出発点は、分析力に長けた根本講師です。

天才山本先生の見解と根本先生の見解、実際にはどちらが採用されるのかとても興味深いです。
確か山本先生には、試験委員に仲の良い方がいるという噂もありましたよね。
あれほどブログで断言してますから、何か知っているんでしょうかね?(さすがに、それはないですかね・・・。)

>上記の「罪の重さ」ランキングに対して、ご意見・ご指摘等ありましたら、ぜひおしえてください。

今回の記事のコンセプトが採点の可能性を模索することにありますので、ぜひ私の意見も書かせていただきます。

やはり、補正で済むのか?取り下げなければならないのか?で「罪の重さ」も大きく異なると思います。

> 1.甲土地 名変とばし
第1欄の大枠外しは明らかに重罪ですよね。第1欄0点じゃないでしょうか?

> 2.甲土地 2・3件目逆
これも重罪ですね。ただ(1)の住変で点数が入りそうですね。

> 2.乙土地 1件目の相続入れず
これやってしまうと大枠は、抹消と売買だけになるということでしょうか?大罪ですね。
かろうじて大枠(4)の「登記不要」で点数がもらえるでしょうかね。

> 4.乙土地 売買による移転の後、抵当権を抹消
依頼者の意思に反しますね。大罪ですね。
ただ、大枠(1)相続(4)登記不要で点数くれるかも。

> 5.乙土地 抵当権抹消してから相続による移転
これは実務でやらかすと取り下げないとだめではないでしょうか?。
登原に該当する弁済証明書の日付が相続後の平成25年7月5日ですし。
試験レベルでも、相続後の弁済をわかってないことを露呈しますので大罪だと思います。
弁済証明書の日付が相続前であれば、どちらでも良いと思うのですが・・・。
易しく採点するなら、大枠(3)売買(4)登記不要で点数入りそうですね。

なので、4と5の「罪の重さ」は5の方が取下げを免れないので罪が重いと思います。(どちらも司法書士としては失格かもしれませんが・・・。)

> 6.乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(抵当権の名変(商号変更))
> 7. 乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(抵当権の変更(相続による債務者変更)

この二つが山本先生のいう部分点くれる箇所ですよね。
確かにyamabeさんのコメントどおりだと思います。
7の方が点数くれなさそうですね。

以上、私の「罪の重さ」の順はぶんたさんのご意見を少し修正して
1.甲土地 名変とばし
2.甲土地 2・3件目逆
2.乙土地 1件目の相続入れず
4.乙土地 抵当権抹消してから相続による移転
5.乙土地 売買による移転の後、抵当権を抹消
6.乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(抵当権の名変(商号変更))
7. 乙土地 2件目で余計な登記を挟んだ(抵当権の変更(相続による債務者変更)) です。

一先ず、「罪の重さ」について返信させてもらいました。
「100%減資」については、日を改めて返信させていただきます。

yamabeさん

コメントありがとうございました。
私のブログでは、おおよそ受験生が議論すべきではないことを議論してますので、また是非参加してください!


bassさん

いつもありがとうございます。
「100%減資」について私も少し調べましたので、日を改めて返信させてもらいます。

No title
ション・ヨークさん、大変参考になりました。
ありがとうございました。

大枠については、機械的な採点がされるだろうという見方ですね。
つまり、その枠ごとで、模範解答に照らして採点されるという、画一的な方法ということですね。
ブログで見ましたが、向田講師も同様の見解のようです。
無情にも枠ずれした部分は0点ということになりますね。

山本先生の見解は、それとは違いますね。

どっちが理にかなっているかというと、一概には言えませんが、私は個人的には山本先生の見解の方が納得できます。

たとえば、乙土地で、
次の答案を採点する場合を考えてみたいと思います。

1件目 相続による債務者変更
2件目 売買による所有権移転
3件目 抵当権抹消
4件目 登記不要
(まあ、極端にめちゃくちゃな例ではありますが)

「4件目の登記不要」を、機械的に採点して、点数をもらえるかどうかと考えたときに、4件目だけは合ってるとして、画一的な方法により点数を呉れる理由が、どうしてもないように思えてなりません。

採点方法は公になっていません。

もし、採点方法を公にしなければならないのなら、ある程度、画一的で最大公約数的な納得と理解が得られる方法にしなければならないという政策的判断がなされるでしょう。
しかし、採点方法を開示しなくてよいのだから、試験委員は、受験者の理解度を図るという目的に終始・徹底していいのだし、文句を言われる心配も、少ないはずです。
2000人ほどの答案を採点するのに、時間もたっぷりあるし、画一的機械的採点方法にしなければならない理由がないように思えます。

(私は予備校を利用したことも一度もなく、試験が終わるまでは採点方法なんて考えたこともなく、ましてや昔の採点方法がどうだったということは全然知らないので、こんなことが言えてしまうのかもしれないですが。)

たしか山本先生も、流れが間違っていて大枠にたまたまはまったからといって配点がなされることなんてないよ、というニュアンスのことを、試験直後のコメント欄でおっしゃっていたかと思います。

山本先生が、あれだけ自信たっぷりに言われている点も、たしかに、何か裏付けがあるのかなあ~なんて勘ぐってしまいますね。
No title
ション・ヨークさん ぶんたさん

とても面白い議論です。

私にも意見言わせてください。

ションさんのおっしゃっている「大枠にしかるべき登記内容が書かれているかを採点、その後にそれぞれの大枠の小枠を丁寧に採点していく」という採点方法はLECの答練などで採用されている方法で、多分ですが平成20年〜22年の本試験の採点方法をLECなりに分析した結果だと思います。
伊藤塾も過去の記述の本試験の採点方法をよく研究していますので、向田先生などもこの採点方法になるとかんがえていらっしゃるのだ思います。

ですので、今年もこの採点方法がとられる可能性は否定できません。

一方で採点方法が山本先生のおっしゃる通りになるとすれば上記採点方法の先例を変えることになりますが、採点方法は公にしていないので、試験委員が胸先算用で変える可能性はあると思います。

もし変わる根拠があるとすれば
①今年から試験委員が変わっている
②乙土地は1件目に所有権、抵当権の名義変更があるがいずれも省略できる。試験委員的には1件目に名義変更書かせたかった節がかなりあるが、もし1件目で名義変更書いたとしても実務的に致命傷といえるものではないため即乙土地0点にする趣旨とは考えにくい(1件目に名変書いた場合の採点方法を準備している可能性が高い)。
③小枠が20年〜22年に比べかなりの数にのぼるため小枠ごとの加点方式をとるのか疑問
などなど

もしですが、山本先生のおっしゃる通りになるのであれば下記のような採点方法になるのではないでしょうか。
1つの採点方法の考え方ですが、

1欄の甲土地15点、2欄の登記原因証明書情報3点、3欄乙土地17点配分と考え、
減点方式で下記減点事由があれば減点していく採点方法です。

・甲土地の名変忘れ -15点
・甲土地の2件・3件逆 -12点(この2件の登記についてはこれ以上減点しない)
・乙土地の余分な名変入れた -5点
・乙土地で抵当権の相続変更入れた -7点
・登記の目的、原因、課税価格、登録免許税の書き間違い 各-1点
・添付情報の書き間違い -1つ0.5点(ただし、1つの枠での減点は最大3点まで)
・乙土地で抵当権の抹消と所有権移転の順番間違えた -10点(この2つの登記の登記の目的等は採点されずこれ以上は減点されない)

Re: No title
ぶんたさん

返信が遅くなり申し訳ございません。

確かにぶんたさんがおっしゃる通り、大枠あっていれば過程を問わず点数あげるというのは、やや乱暴ですよね。

是非ぶんた説が採用されていてほしいです。

研究が滞り申し訳ないです。
合格発表も近づき客観的に司法書士試験をみれなくなってきましたw

ただこの研究は続けたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。
Re: No title
yamabeさん

返信が遅くなり申し訳ないです。

yamabeさんの配点使うと私の記述は添付だけで最悪-18になってしまします。
これはまずい!

この配点は使われないことを願いますw

ただ、毎年の合格者の方の「意外に点数低い」というのは、自己採点が甘いというより、試験委員がある箇所を厳しく採点していることは考えられそうです。

今年のそれが添付情報でないことを願います。

まもなく合格発表ですが、今後も研究を続けてきたいと思いますのでよろしくお願いします。

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